4月から診療報酬が改訂され、皮膚科領域でも様々なマイナーチェンジが

ありますが、患者さんにとってはほとんどこれまでと大差はないと思い

ます。

唯一、患者さんにとっての変化と言えるのが、「胼胝・鶏眼処置」(タコ

やウオノメ削り)が、これまで月1回しか算定できなかった(そのため同月

内に受診された場合はお断りせざるを得なかった)のが、月2回まで算定

できるようになったので、タコやウオノメ削りで月2回まで受診できるように

なった点です。

他には、皮膚科医的には、DLSTが多剤算定できるようになった、パルボ

ウイルスB19抗体の算定が妊婦に限定されなくなった、創傷処置の点数が

外来管理加算より下回らなくなった、皮弁の点数が上がった、などおおむね

いい改定だったかなと思います。