昨日、海外からのTHC含有CBDサプリメントを使用していた疑いで、
大企業のトップの方に家宅捜索(大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法
に基づく)が入ったとのニュースがありました。
大麻草の主成分として、THC、CBD、CBN等がありますが、THCに向精神作用
(いわゆるハイになること)があるため、日本国内においては非常に厳しい
規制があり、大麻草由来性製品について、
○令和6年12月12日に大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部がすでに施行されています(第1段階施行)。
○本施行により、大麻等の不正な施用についても麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として禁止規定及び罰則(施用罪)が適用されます。
○また、下記のとおり、製品等に残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)について残留限度値が設けられ、この値を超える量のΔ9-THCを含有する製品等は「麻薬」に該当します。(Δ9-THCの含有量が限度値以下の製品は、麻薬規制の対象になりません。)
(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.0010%)
(イ) 水溶液 一億分中十分の量(0.10ppm、0.10mg/kg、0.000010%)
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる物以外のもの 百万分中一分の量 (1ppm、1mg/kg、0.0001%)
○難治てんかんの患者の方が、大麻草由来の成分を含有する製品を継続して使用できるよう、厚生労働行政推進調査事業費補助金(厚生労働科学特別研究事業)研究班にて臨床研究を実施いたします。
※Δ9-THCの残留限度値の基準を満たすカンナビノイド製品につきましては、上記の手続を行うことなく、改正法施行後も引き続きご使用いただくことが可能です。
と定められています。(色文字部分は厚労省のHPより転載)
当院で扱っているENDOCA社製CBDカプセル(10mg/50mg)は、臨床CBDオイル
研究会推奨品のもので、

成分分析において、THCは0.00001%未満ですので、問題なく使用できます。
僕は、日本臨床カンナビノイド学会登録医、日本臨床栄養協会サプリメント
アドバイザーでもありますので、しっかりと正しいものを選んでいます。
僕自身も毎日50mgを服用しています。


(あ、サプリメントアドバイザーの写真、HPから引っ張ってきましたが、
期限切れの写真ですね💦しっかり更新してますのでご安心を。)
現在使用中の方におかれましては、ご心配なく継続ください。